障害者差別解消法はインクルーシブ教育につながるのか

インクルーシブ教育の移行を見据え、平成28年4月より、障害者差別解消法が施行されます。それにより、普通学級における発達障害を持った生徒に対し、保護者や本人からの合理的配慮の要求を断ることは原則としてできなくなりました。一見これはいいことのようにも思いますが、実際はどうなのでしょうか?

インクルーシブ教育と、障害者差別解消法とは

インクルーシブ教育とは、簡単にいうと、障がいのある人も無い人も、同じ場で学べるようにしましょう。ということです。そしてその実現のために施行されたのが、障害者差別解消法なのです。
これにより、どんな場においても障害を理由に差別をすることができなくなりました。そして、教育の場においても、障害を持っているお子さんに対する合理的配慮がなされなければならない。ということになりました。

合理的配慮とは、お子さんが学校で授業を受ける上で、無くてはならない配慮のことです。

例えば、視力が悪いお子さんがいた場合、お子さんの訴えに応じて座席を前のほうにしたりしますよね?これを合理的配慮といいます。
これくらいの配慮は以前からどんな学校においてもなされてきていたのですが、発達障害のお子さんに対する合理的配慮は、お子さんによって千差万別。しかし、障害者差別解消法が施行されると、その千差万別なことに対して合理的配慮を行わなければならなくなるのです。

これって、とっても大変なことなのです。

合理的配慮の課題点

私は以前、特別支援学校の教員をしていました。そして現在は、児童デイサービスの職員をしています。

特別支援学校に勤めていた頃は、子どもに対し、教員の数はほぼマンツーマン。もちろん合理的配慮を行うことはたやすいことでした。それでも、一人一人の障害や性格についてしっかりと把握した上で配慮の仕方を決めなくてはならないので、簡単なことではありません。

現在働いている児童デイサービスの場合、1回の指導につき子ども5人にたいし、指導員3人ほど。しかし、のべで1人が受け持つ人数は15人ほどになります。その一人一人に対して合理的配慮を考えていきます。
少し大変になりますが、1回あたりの人数が少ないためまだ可能です。

しかしこれが普通級で行うと考えるとどうでしょう。
例えば、発達障害を持つお子さんに対する合理的配慮の一つに、気が散る要因を減らす。といったことがあげられます。しかし、気が散る要因も、お子さんによって様々です。その一つ一つの要因に対し、配慮しなければならないということになるのです。

また、視覚支援が有効なお子さんがいた場合、絵カードを用いた支援が有効なのですが、それも、親御さんに要求されることがあれば、場合によっては教員のほうで作製し、活用しなければならないといったことも出てくるでしょう。

これらの業務を今の現状で普通学級の先生が行わなければならなくなるとしたら、とっても大変ですよね。障害を持ったお子さんに振り回され、手のかからないお子さんはほったらかし。といった事態も起こりかねません。
そうなると、当然障害を持ったお子さんへの風当たりが強くなってしまうといったことも考えられるでしょう。これが本当にインクルーシブ教育といえるのでしょうか?

個を大切にした教育を行うために

本来教育とは、障害のあるなしにかかわらず、一人一人の特性に応じて行われるべきだと思います。しかし日本では普通学級において、それが難しいため、特に発達障害を持つ子どもに対しては、合理的配慮をと言われるわけです。

元々個々に応じた教育がなされているのなら、今さら合理的配慮がそれほど問題にはならないはずなのです。ですから合理的配慮を行うためには、これまでの集団に焦点を当てる教育を見直し、個に焦点を当てていく教育に転換すべきだと考えます。そうすれば、障害のあるなしにかかわらず、すべての子が合理的配慮を受けることができるでしょう。
これこそが真のインクルーシブ教育と言えるのではないでしょうか?

しかし、個に焦点を当てていくためには、教員の数を増やすことは必要不可欠です。それには教育予算の見直しも必要です。現在の教育現場の実態をまずは変えなければ、合理的配慮の強要は、学校現場の混乱を招き、結局は発達障害を持つお子さんへの負の感情をももたらしかねないと考えます。

障害を持つ子も持たない子も誰もが大切にされる場を作ることが、真のインクルーシブ教育につながるのではないでしょうか?

北野そら

北野そら

北海道在住の40代の兼業主婦。子育ての経験や、現在の仕事で障害を持つ方との関わりが多い事から、福祉や教育の分野に関心を寄せている。

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